FAQ よくある質問
不動産売却・買取に関する質問
購入時に一度だけ発生する税金は次の4つです。
不動産購入時にかかる税金(購入時のみ)
①不動産取得税(都道府県税)
②登録免許税(国税)
③印紙税(国税)
④消費税(国税)
不動産購入後に毎年かかる税金(保有税)
①固定資産税(地方税)
②都市計画税(地方税)
具体的に税率などは、個別に承ります。ご連絡ください。
不動産購入時にかかる税金(購入時のみ)
①不動産取得税(都道府県税)
②登録免許税(国税)
③印紙税(国税)
④消費税(国税)
不動産購入後に毎年かかる税金(保有税)
①固定資産税(地方税)
②都市計画税(地方税)
具体的に税率などは、個別に承ります。ご連絡ください。
不動産を売る時の税金は次のようなものがあります。
①譲渡所得税(所得税+住民税)
売買益(利益)が出た場合にかかる税金です。
譲渡所得=売買価格-(取得費+諸経費)
・所有期間5年以下:短期譲渡(税率39%)
所得税30% 住民税9%
・所有期間5年超:長期譲渡(税率10%)
所得税15% 住民税5%
※(重要)自宅を売る場合は、3000万円の特別控除が使えます。船橋・市川地域でも税金0になるケースが多いです。
①譲渡所得税(所得税+住民税)
売買益(利益)が出た場合にかかる税金です。
譲渡所得=売買価格-(取得費+諸経費)
・所有期間5年以下:短期譲渡(税率39%)
所得税30% 住民税9%
・所有期間5年超:長期譲渡(税率10%)
所得税15% 住民税5%
※(重要)自宅を売る場合は、3000万円の特別控除が使えます。船橋・市川地域でも税金0になるケースが多いです。
値上がりする場所の特徴は次の通りです。
・駅近 ・商業施設が多い ・地盤が強い ・再開発が進む地域
値上がりしにくい場所は次の通りです。
・調整区域 ・接道不良(再建築不可) ・駅から遠い ・地盤が弱い湾岸部
・駅近 ・商業施設が多い ・地盤が強い ・再開発が進む地域
値上がりしにくい場所は次の通りです。
・調整区域 ・接道不良(再建築不可) ・駅から遠い ・地盤が弱い湾岸部
結論から言うと前面3mの場合、そのままでは建築できず、セットバック(道路後退)が必要になります。建築基準法では、建築物の敷地は巾員4m以上の土地に2m以上接していなければならないと定められているためです。
認知症(重症)の場合、本人名義で売却はできません。不動産売買は意思能力が必要です。
重度の認知症で意思能がない場合
・売買契約は無効です。
・仲介会社も媒介契約できません。
・金融機関も決済できません。
売却するための唯一の方法:成年後見制度です(法定後見)
重度の認知症の場合は、家庭裁判所で成年後見制人を選任してもらい、後見人が売却手続きを行うという流れになります。
重度の認知症で意思能がない場合
・売買契約は無効です。
・仲介会社も媒介契約できません。
・金融機関も決済できません。
売却するための唯一の方法:成年後見制度です(法定後見)
重度の認知症の場合は、家庭裁判所で成年後見制人を選任してもらい、後見人が売却手続きを行うという流れになります。